記事一覧

 インフルエンザワクチンの統一料金で独禁法の規定に触れる?

「埼玉の医師会に排除命令へ=インフル接種料金を制限―公取委」

 インフルエンザの予防接種料金をめぐり、埼玉県の「吉川松伏医師会」(吉川市、松伏町)が最低価格を設定して会員に通知していたとして、公正取引委員会が同会の独禁法違反(事業者団体の競争制限)を認定して排除措置命令を出す方針を固め、事前通知したことが30日、分かった。
 会員の医院への課徴金については、算定したところいずれも100万円未満になるため、独禁法の規定に従い、納付命令は出さなかった。
 関係者によると、同医師会は会合で、大人は4450円、13歳未満の子どもは初回が3700円とする予防接種料金の最低価格を決定し、会員に文書で指示していたという。
 65歳未満のインフルエンザ予防接種は公費の補助金などがないことが多く、料金は利用者の全額自己負担になり、医療機関が自由に設定している。厚生労働省は2009年の新型インフルエンザ流行を受け、料金を一時、全国一律の3600円に設定したが、10年9月に解除。同医師会の価格制限は、これ以降に始まったという。
 公取委は昨年4月に立ち入り検査。医師会側は取材に「推奨価格を提案しただけで、強制はしていない。価格を決めるのは会員の自由だ」と主張し、公取委にも同様の説明をしていた。
 同医師会は「内容を吟味して、慎重に対応を検討する」とコメントした。
 とyahoo newsに出ていました。続きは・・・・